鉄道無線をワッチ(受信)する
他の運輸業同様、鉄道でも無線が多用されています。
無線を傍受しても、その内容を漏らしたり行動を起こさなければ電波法には違反しません(と解釈されています)が、
その取り扱いには十分注意しましょう。
なお、無線を受信するだけであれば無線従事者免許も無線局免許も不要です。
電波法
(秘密の保護)第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信
(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。
第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)
を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第109条の2
暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、
又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第3項
前2項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。) 以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。電気通信事業法
(秘密の保護)第4条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
(適用除外等)第164条
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
1.専ら一の者(電気通信事業者たる一の者を除く。)に電気通信役務を提供する電気通信事業
2.その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。) 又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により 電気通信役務を提供する電気通信事業
3.電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を
設置することなく提供する電気通信事業
第2項
前項の規定にかかわらず、第3条及び第4条の規定は、同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る
通信についても適用する。
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